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東京都板橋区は、都心に近いながらも落ち着いた居住環境と充実した生活利便性が魅力の街です。江戸時代の歴史が息づく板橋宿の名残や、赤塚植物園、浮間公園などの自然豊かな施設が点在し、自然と共存する穏やかな街並が認められません。 毎年夏の「板橋の阿波おどり」、花火大会などの伝統行事も盛んで、地域の文化を楽しむことができます。
交通面では都営三田線やJR埼京線、東武東上線など多様な路線が利用可能で、池袋や新宿といった主要都市へも短時間でアクセスが可能です。そのため、通勤・通学にも便利で多くの人々にサポートされています。
さらに、板橋区には大山商店街(ハッピーロード)など地域密着型の商店街があり、地元での買い物や人のふれあいが盛んです。大型スーパーや商業も点在し、日常生活に必要ですものは区内でほぼ揃うため生活環境が充実しています。
また、子育て支援も手厚く、保育や学童保育の充実、子育て支援センターや図書館など教育・福祉施設も多く、ファミリー層に人気が高いエリアです。 教育が高く、安心して子育てができる地域として注目されています。
板橋区は、自然と歴史、現代的な寛容性が調和した住みやすい街として、多様な住民に支持されています。
「共有持ち分」とは、不動産(例えば土地や建物)を複数人で共有所有する場合に、それぞれの所有者が持つ権利の割合のことを指します。割合として表され、共有者それぞれがその割合に応じたすべての権利を持っています。
共有持ち分のある不動産では、全員の悩みをすぐ解消することはできません。 売却や大規模な改修など、重要な決定は共有者全員で決める、または同意を得なければ進めることができません。所有権を他の人に売却することも可能ですが、共有者間でトラブルにならないよう注意が必要です。
共有持ち分が発生する典型的なケースとして、相続や共同購入が挙げられます。 相続では、親の不動産を兄弟姉妹が共同で受け継ぐ場合に共有持ち分が発生します。みんなで近所にして不動産を共同購入する場合も、近くに割合応じた共有持ち分が発生します。
共有持ち分は、複数人で権利を分け合いながら不動産を全てする手段として有効ですが、共有者同士の意見の対立がトラブルに発展する可能性もあります。そのため、共有持ち分を持つ際は、事前に共有者間でルールや取り決めを明確にしておくことが重要です。
離婚時の不動産、まず確認すべき3つのポイント
1. いつ購入したら、誰の名義になったのか
最初に確認するのは、不動産をいつ購入したのか、そしてその名義が誰になったのかです。もしあれば、「夫婦の財産」として扱われるので選択対象になります。 反対に、結婚前にどっちかが単独で購入したものや、親から相続した財産については、一応対象にならないことが一般的となります。
2.不動産の「最新の価値」を把握する
次に、不動産の最新の市場価値を知る必要があります。例えば、「一体この家にはいくらの価値があるのか?」といったことを把握してみましょう。不動産の査定を受けることで、家の最新価格や純粋な価値を算出できます。 さらに、住宅ローンが残っている場合は、ローンの残額を差し込んだ「実際の純資産額」を基準にしてください。数値化することで、手元に残る財産を把握するこたができます。
3. どの方法で不動産を処理するか慎重に考える
不動産を現金化、または存続するにはいくつかの方法があります。次の3つが代表的な方法です。
1.どちらかが家を引き取り、もう一方に現金で補償する(代償分割)
概要
この方法は、どちらかが家に住み続けることを望む場合に、もう一方に「その家の価値分の現金」を支払う形です。不動産の評価額をもとに、その半額または持ち分に応じた金額を計算し、相手に支払うことで、家の所有権を一方に移します。
メリット
家に住み慣れていたがそのまま住めるため、環境が変わらず安定感があります。
トラブルがある場合、転校や引っ越しが不要になるため、子どもの生活環境を守られます。
デメリット
引き取る側にはまとまった現金が必要になります。支払い現金が多い場合は、ローンを組んだり、別の資産を売却したりする必要が出てくるかもしれません。
住宅ローンが残っている場合、ローンの引き継ぎや返済計画の見直しが必要です。金融機関の許可が必要な場合もあり、手続きが煩雑になることもあります。
2. 不動産を売却して、売却額を選択(売却分割)
概要
不動産を第三者に売却し、売却したお金を夫婦で分け合う方法です。 例えば、住宅ローンがまだ残っている場合には、売却代金でまずはローンを払い、残りのお金を分割します。ローンが完了すれば、双方に公平に現金で選ぶことが可能です。
メリット
現金に変えてしまうので、すべての権利ローンの引き継ぎなどを気にする必要がなく、シンプルに分けられます。
現金として受け取るため、その後の生活資金として使いやすくなります。
デメリット
希望する金額で売却できるとは限らず、市場の状況によっては値下がりリスクがあります。
また、売却してしまうため、住み慣れた家から出なければいけないという心理的な負担があります。 特に、子どもの環境が変わる場合には注意が必要です。
3. 形式を変更して一方が所有する(分割)
概要
不動産の名義を変更し、一方が所有権を引き継ぐ方法です。 例えば、夫が家を引き取る場合は妻の持ち分を夫に移し、その代わりに夫が妻に対して相当の現金や代償この方法では、不動産自体は売却せず、所有権のみを移転させます。
メリット
所有者がはっきりしているので、離婚後の不動産の扱いが明確になります。
相手に代償金を支払うことで、家の権利を単独で所有できるため、後々のトラブルを防ぎます。
デメリット
引き継ぐ側には相応の資金が必要で、特に高額な不動産の場合、負担が大きくなる可能性があります。
ローンの方法を変える際に、金融機関の許可が必要な場合があります。 また、資金が不足しているので代償金が支払えないため、再度の検討や資金調達が求められることもあります。
注意点
これらの分け方を選ぶ際には、不動産の価値や住宅ローンの残高、双方の経済状況、そして不動産に対する思い入れも考慮する必要があるなどあります。また、分け方によって税金が発生するケースもあるため、専門家にご相談しながら進むのが安心です。
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【年齢】40代
【ご家族】ご主人、奥様、お嬢様(7歳)
【売却背景】整骨院を経営されているお客様で、このコロナ禍による患者様の減少により住宅ローンの返済が厳しくなってしまった。クレジットカードの滞納も始まり、差押⇒競売開始決定へ。その状況で地元の不動産屋に相談に行ったが相手にしてもらえず門前払いだったようです。その後、当社にお問い合わせいただき、弁護士、税理士、司法書士を絡め、お客様に最適な解決策を提案し、無事に競売を停止し、希望通りの条件で不動産を現金化しさらに引越し資金も潤沢に手にすることができ無事解決できました。お客様の本心からの「ありがとう。本当に救われました」の言葉は当社も本当に嬉しく思います。
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住所 | 〒105-0004 東京都港区新橋6丁目5-4-710 Google MAPで確認する |
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営業時間 | 9時~18時 |
定休日 | 水曜日 |
最寄り駅 | JR 新橋駅 徒歩9分 都営三田線 御成門駅 徒歩5分 |
代表者(ふりがな) | 代表取締役 吉野泰芽(よしのたいが) |
設立年月日 | 平成30年11月 |
事業内容(取扱サービス) | 不動産仲介、不動産買取、収益不動産管理 |
取引銀行 | 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行 |
所属団体 | 公益社団法人 不動産保証協会 |
関連サイト | https://livingstore.jp/ |