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共有持分とは

いまいち想像つかないですよね...

共有持ち分とは、複数の人がひとつの不動産(家や土地など)を共同で所有する場合、それぞれの所有者が受け取る権利を分割してもちます。これにより、共有者全員がその不動産に対してて一定の権利を持ち、保有割合に応じて権利や義務が配分されます。

 

例えば、3人で土地を共有する場合、各人が「3分の1ずつの持ち分」を有しているとなります。このようなケースでは、全員がその土地の「所有者」となります。 それぞれの所有者が土地全体に対して3分の1の権利を保有し、利用方法や売却の意思決定などを共有者全員で相談しながら行う必要があります。

 

 

共有分のメリットとデメリット

メリット

資金を分け合って購入できるため、大きな資金を必要とせずに不動産を所得、保持できます。

相続などで不動産を共同で取得する際に、スムーズに権利を分け合えることができます。

 

デメリット

不動産を売却したり、使用したりする際に他の共有者の同意が必要になります。

利用や維持費に関して意見が対立するとトラブルが起こりやすいです。

共有者の一人が所有分を第三者に売却する場合、その第三者も新たな共有者として検討するため、共有者間の関係が複雑になる可能性が高いです。

共有持ち分の解消方法

共有関係を解消する場合、「保持放棄」または「分割請求」が一般的です。

保持放棄とは、ある共有者が自分の所有分を他の共有者に無償で譲渡することです。

分割請求とは、不動産を共有している複数の所有者(共有者)のうち誰かが、共有状態を解消したい場合に利用できる法的な手続きです。この手続きを使うと、共有者はその不動産を「分割」してそれぞれの持ち分を単独で全てしたり、持ち分を金銭で精算することができます。

不動産でよくある分割請求

持分放棄より圧倒的に分割請求のケースが多いです!

分割請求には大きく分けて2つの方法があります。

 

1. 現物分割

これは、不動産特有を物理的に分割する方法です。 例えば、広い土地であれば、土地の一部を区分けしてそれぞれの共有者が独自に分割します。このケースは現物での分割が難しいため、この方法が取れるのは広い土地や用途が異なる建物の場合に限られることが多いです。

 

2. 代金分割(換価分割)

現物分割ができない場合、通常は「代金分割」や「換価分割」が行われます。これは、不動産を売却して得た代金を各共有者の所有分割合に応じて選択する方法です。 売却して得たお金でそれぞれの権利を精算します。

例えば、ある土地を3人で共有していて、一人が建物を売却したいとき、3人全員の同意があれば不動産を売却し、その代金を3人で分割できます。 他の共有者が売却に反対している場合、調停や慎重な分割訴訟に陥る可能性があります。

 

分割請求の流れ

①共有者の間で話し合い

まず、共有者間で分割方法について話し合います。

 

②協議がうまくいかない場合

協議で合意に至らない場合、申し立てを行うことができます。

裁判所の判断:裁判所は現状分割が可能か、または換価分割すべきか判断し、最適な方法で分割を行います。

 

③分割請求の注意点

分割請求は共有不動産の解消に便利ですが、他の共有者との関係や不動産の資産価値などを考慮しないとトラブルが発生する可能性があります。できる限り円満に解決することが重要です。

不動産業者のサポート

分割請求をスムーズに行うために不動産業者がいます

分割請求を行う際、不動産業者は様々な場面でサポート役として重要な役割を果たします。不動産業者が関わる具体的な場面との役割について、以下で詳しく説明します。

 

 

 

1. 不動産の査定と市場調査

分割請求では、不動産を現物分割するか、売却して換価分割(売却して現金で任意)するかが重要なポイントです。

まず、不動産業者が最初に行うことは、その不動産の「査定」です。

現在の市場価値を正確に把握することで、共有者たちが適正な売却価格をもとに分割しやすくなります。

 

査定の具体的な内容:土地や建物の居住性、状態、周辺環境、アクセスの良さなどを考慮し、査定価格を算出します。

②市場調査:売却が必要な場合、過去の取引実績や周辺エリアの価格相場などをもとに、販売どれくらいの時の価格が期待できるアドバイスをします。

 

 

 

2. 売却手続きと買主探し

換価分割(代金分割)を選択した場合、不動産を売却する必要があります。不動産業者はこのプロセス全般を担当し、以下のような役割を行います。

 

①スケジュール調整:複数の共有者が関わるため、共有者同士の希望を考慮した価格設定や売却スケジュールを調整します。

②交渉と契約:購入希望者が了解した際に、契約に向けての条件交渉や契約書作成を行います。 特に共有持ち分での不動産取引には法律的な注意点が多いため、共有者全員が納得できる形での契約を考えることが重要です。

 

 

 

3. 書類手続きと法的なサポート

不動産の売却や分割には様々な書類手続きが必要です。不動産業者は司法書士や弁護士と連携し、登記手続きや分割契約書作成、売却後の権利移転など、複雑な法のサポートも行います。 

 

①登記の変更:売却後に登記の変更が必要です。分割請求によって所有者が変わる場合、または新たな共有者が登記される場合、不動産業者が専門家と連携して手続きを進めます。

②契約書作成と確認:分割の内容が明確に記載された契約書を作成し、全員の理解と合意を得られるようサポートします。

 

 

4. コミュニケーションのサポート

分割請求では、共有者間での意見の食い違いや不満が発生しやすいです。不動産業者は、共有者全員の立場を尊重しつつ、中立的な第三者としての役割を果たします。

 

①共有者間の調整役割:各共有者の関心を把握し、分割の進行や売却手続きについて、丁寧に調整を行います。

②情報提供:不動産の分割や売却プロセスに関する不明点を共有者に説明し、正しい情報に基づいて意思決定を行います。

 

 

 

5. 分割方法についてのアドバイス

不動産業者は、分割方法についても提案を行うことができます。 現物分割が可能かどうか、または換価分割が有利かどうかなど、専門的な視点から共有者に適した分割方法を提案します。 不動産価値の維持や最適な配分方法に関するアドバイスを行うことで、共有者にとって最も有利な選択をサポートします。

 

 

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引き渡しまでの流れ

  • STEP

    01

    打ち合わせ・お見積り

    お悩みの不動産問題についてよい条件でお取引できるように尽力いたします。

    また、相談者の悩みを解決することを第一に誠意をもってご対応させていただきます。

  • STEP

    02

    ご契約

    専属の宅地建物取引士による分かりやすい説明のもとご契約内容についてご説明させていただきます。

    わからないことがありましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

  • STEP

    03

    残代金お支払い・引き渡し

    司法書士による手続きを経て支払いと所有権移転登記を行います。

     

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当社のこだわり

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取引事例

競売開始決定しても、競売を停止させて希望通りの売却ができました!

【年齢】40代
【ご家族】ご主人、奥様、お嬢様(7歳)
【売却背景】整骨院を経営されているお客様で、このコロナ禍による患者様の減少により住宅ローンの返済が厳しくなってしまった。クレジットカードの滞納も始まり、差押⇒競売開始決定へ。その状況で地元の不動産屋に相談に行ったが相手にしてもらえず門前払いだったようです。その後、当社にお問い合わせいただき、弁護士、税理士、司法書士を絡め、お客様に最適な解決策を提案し、無事に競売を停止し、希望通りの条件で不動産を現金化しさらに引越し資金も潤沢に手にすることができ無事解決できました。お客様の本心からの「ありがとう。本当に救われました」の言葉は当社も本当に嬉しく思います。

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10年前に離婚した元奥様の名義が一部残っている戸建売却

【年齢】50代
【ご家族】ご主人、お嬢様(17歳)
【売却背景】10年前に離婚し父子家庭のご受人より自宅の売却をしたいが、元奥様の名義(持分)が一部あるが、本人とは連絡も取れない状況での売却相談でした。そこで、当社提携の弁護士、司法書士を介して元奥様へコンタクトを取り、売却の折衝をすすめたところ、売却は承認するが手続き等でご主人とは対面したくないとのご要望。当社が間に入り、無事に双方が対面することなく高値での売却に成功しました。

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概要

会社名 株式会社リビングストア
住所 〒105-0004
東京都港区新橋6丁目5-4-710
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電話番号 03-6206-8503
営業時間 9時~18時
定休日 水曜日
最寄り駅 JR 新橋駅 徒歩9分
都営三田線 御成門駅 徒歩5分
代表者(ふりがな) 代表取締役 吉野泰芽(よしのたいが)
設立年月日 平成30年11月
事業内容(取扱サービス) 不動産仲介、不動産買取、収益不動産管理
取引銀行 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行
所属団体 公益社団法人 不動産保証協会
関連サイト https://livingstore.jp/

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