【世田谷区】ある日突然ローンが払えなくなった時の対処法
リビングストアはローン問題解決のプロ
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株式会社リビングストア

ローンが支払えなくなったケース

それはある日突然訪れます、、

 

1.収入の減少や失業

収入が減少したり、突然の臨時により毎月の収入が減少すると、住宅ローンの支払いが正義になります。 特に、家計の中心となっている人の収入が減少すると家計全体が大きな影響を受け、住宅また、病気やケガなどによる一時的な休業も、収入減少の原因になります。

これはコロナ化の時多く起こったケースです。

リビングストアはこのケースでYouTubeで詳しく解説。

興味がある人はこちらもクリック!

 

【漫画】コロナで収入減!住宅ローンが払えない!競売開始決定しても自宅に住み続けられる方法とは!?(かんたん見やすい)

 

 

2.借入金の増加(多重監視)

他のローンやクレジットカードの利用が重なり、借入金が増加する「多重一時」によって、家計に負担がかかるケースです。 最初は住宅ローンと生活費で支払いが可能だったもの、教育ローンや車のローンなどが追加され、月々の支払いが増えすぎると、住宅ローンの支払いが困難になります。

 

 

3. 家族の病気や介護の負担

家族の病気の中で介護やが必要になると、医療費や介護費用がかさみます。 さらに、介護のために仕事を節約する場合、収入が減るため、結果的に住宅ローンの支払いが正義な事です特に高額な医療費や、一瞬の介護費用が発生する場合には、家計への影響が大きくなります。

 

 

4.離婚や家族構成の変化

離婚や別居など、家族構成が変わることによって支払いが困難になるケースもあります。 夫婦で住宅ローンを支払っていた場合、離婚後は片方の収入で支払いを続けることは難しいことが多いです。一方がローンの負担を引き継いだだけでなく、収入減少や負担増加が避けられないため、滞納リスクが考慮されます。

 

 

5. 生活費の急増

進歩の進歩や習い事の増加、予期しない生活費の増加などが原因で、家計のバランスが崩れることがあります。ローンの支払いが犠牲になるケースが増えます。

 

 

6. 金利の上昇

変動覚悟の住宅ローンを利用している場合、建ての上昇によって毎月の返済額が多くなる場合があります。支払いが犠牲になるケースがあります。

 

こういったケースはどなたにも起こりうるケースです。

だからこそリビングストア弁護士や司法書士・税理士といった士業のプロを集めてお客様の不安の解消にとことん寄り添います。

不動産はどうなるの?

その問題リビングストアが解決いたします!

住宅ローンが支払えなくなると、「この家、どうなってしまうの?」と不安を感じる方も多いでしょう。 実際に支払が滞った場合、不動産はどうなるのか、そしてどんな選択肢があるのか​​をこの記事では、滞納後の流れから支払いを継続する方法、家を手放す選択肢などについて詳しく説明し、どんな状況でも前向きに対応できるような情報をお届けします。

 

 

 

住宅ローンを滞納したらどうなる?

住宅ローンの数か月間支払えない状態が続くと、通常、金融機関から「督促」が届きます。これが続くと、「期限の利益の喪失」という段階に入って、一括返済を求められる場合もあります。支払いがさらに難しい場合、金融機関は「競売」や「任意売却」を検討し、不動産を手放さなければならない可能性もあります。

ですが、競売や任意売却以外にも、支払い方法の見直しや条件の変更といった解決策があります。当社は、住まいを手放したくない人に提案いたします。

 

 

 

不動産を手放さずに「代替方法の見直し」

住宅ローンが一時的に払えない場合、金融機関に相談することで対応方法を見直し、無理なく支払える形に変更できる場合があります。 具体的には、毎月の返済額を減らす「返済期間の延長」や、一時的に返済額を減らす「リスケジュール」という方法があります。

 

 

 

手放す場合の選択肢:「任意売却」と「競売」

どうしても支払いが難しい場合には、不動産を売却する方法があります。 「任意売却」では、不動産を市場で売り出し、売却代金でローンを返済します。競売よりも高値で売れる可能性があるため、ローン残量が減りやすい点がメリットです。

一方、「競売」は、金融機関が裁判所に不動産を売却する方法で、任意売却よりも売却価格が低くなることが多いため、売却後にローン残高が残る可能性もあります。

 

 

 

選択肢を知って前向きな対応を

ローンの支払いが犠牲になったことも、早めに相談し行動することで、自分に合った解決策が見つかるかもしれません。特に当社では、実際に計競売にかけられる手前で、お客様の不動産を残存させたまま支払いを完了できた実績があります!

また、ローン滞納時の具体的な流れや支払い方法の見直し、不動産を売却する方法などについて詳しく説明し、未来に向けて安心できる情報をお届けします。

離婚で持分売買を選択するケース

共有していた家や土地を売却せずに、一方がもう一方の「持分(権利の割合)」を購入方法です。

例えば、夫婦で購入した家を二人で共有していた場合、離婚後にどちらかがその家に住み続けたいと希望することがあります。この場合、家を売却して現金を代わりに、 「持ち分売買」を選択し、住み続けたい相手の持ち分を買うことで、家全体の権利を引き継ぐ方法です。

また、妻と夫がそれぞれ50%ずつ持分を持つ家があり、離婚後も妻がその家に住み続けたいとします。妻は夫の持分50%を買うことで、家全体の権利をする所有このように、持ち分を買うことで、不動産を売却せずにどちらかが家に住み続けることが可能になります。

 

 

当社は共有持ち分の分野においても実績アリ!

スムーズにやり取りするだけでなく、高価買取に尽力いたします!

リビングストア

当社のこだわり

少人数精鋭だからこそできること
  • スピード査定

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  • 高価買取

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引き渡しまでの流れ

  • STEP

    01

    打ち合わせ・お見積り

    お悩みの不動産問題についてよい条件でお取引できるように尽力いたします。

    また、相談者の悩みを解決することを第一に誠意をもってご対応させていただきます。

  • STEP

    02

    ご契約

    専属の宅地建物取引士による分かりやすい説明のもとご契約内容についてご説明させていただきます。

    わからないことがありましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

  • STEP

    03

    残代金お支払い・引き渡し

    司法書士による手続きを経て支払いと所有権移転登記を行います。

     

その他取引事例

競売開始決定しても、競売を停止させて希望通りの売却ができました!

【年齢】40代
【ご家族】ご主人、奥様、お嬢様(7歳)
【売却背景】整骨院を経営されているお客様で、このコロナ禍による患者様の減少により住宅ローンの返済が厳しくなってしまった。クレジットカードの滞納も始まり、差押⇒競売開始決定へ。その状況で地元の不動産屋に相談に行ったが相手にしてもらえず門前払いだったようです。その後、当社にお問い合わせいただき、弁護士、税理士、司法書士を絡め、お客様に最適な解決策を提案し、無事に競売を停止し、希望通りの条件で不動産を現金化しさらに引越し資金も潤沢に手にすることができ無事解決できました。お客様の本心からの「ありがとう。本当に救われました」の言葉は当社も本当に嬉しく思います。

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10年前に離婚した元奥様の名義が一部残っている戸建売却

【年齢】50代
【ご家族】ご主人、お嬢様(17歳)
【売却背景】10年前に離婚し父子家庭のご受人より自宅の売却をしたいが、元奥様の名義(持分)が一部あるが、本人とは連絡も取れない状況での売却相談でした。そこで、当社提携の弁護士、司法書士を介して元奥様へコンタクトを取り、売却の折衝をすすめたところ、売却は承認するが手続き等でご主人とは対面したくないとのご要望。当社が間に入り、無事に双方が対面することなく高値での売却に成功しました。

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概要

会社名 株式会社リビングストア
住所 〒105-0004
東京都港区新橋6丁目5-4-710
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電話番号 03-6206-8503
営業時間 9時~18時
定休日 水曜日
最寄り駅 JR 新橋駅 徒歩9分
都営三田線 御成門駅 徒歩5分
代表者(ふりがな) 代表取締役 吉野泰芽(よしのたいが)
設立年月日 平成30年11月
事業内容(取扱サービス) 不動産仲介、不動産買取、収益不動産管理
取引銀行 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行
所属団体 公益社団法人 不動産保証協会
関連サイト https://livingstore.jp/

アクセス

売却が決定した状況でなくても大丈夫です。まずはお客様の現在の状況とご要望をお聞かせください。当社提携の弁護士、税理士、司法書士を絡め、どうすればお客様にとって最適な解決を導けるかを整理してご提案します。チーム一丸となり豊富な経験をもとに解決方法を考えます。
アフターケアまでしっかりと

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大きい買い物だからこそ、不安要素がたくさんあることだと思います。

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数々の事例をこなしてきた少人数精鋭だからお客様に寄り添うことができる。リビングストアはそんな会社です。

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