【江戸川区】急に親族が亡くなった...不動産ってどうなるの?流れを解説!
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亡くなった後にすること

故人が亡くなった後にする手続きは多岐にわたります。

1.死亡届の提出と火葬許可証の取得

指摘された方のいる市区町村役場に、7日以内に死亡届をし、火葬許可証を提出します。これを行うことで葬儀や火葬の準備が整います。

 

 

 

2.遺言書の有無の確認

遺産の分割方法が書かれた遺言書が残されている場合、その内容に沿って相続手続きを行うことが必要です。遺言書は自宅や貸金庫、信託銀行に保管されている場合があります。家庭裁判所で「検認」を受ける必要もありますのでご注意ください。

 

 

 

3.相続人の確認と確定

法律で定められた「法定相続人」を確定するため、戸籍謄本や除籍謄本などを取り寄せます。

 

 

 

4.遺産の調査と財産目録の作成

不動産をはじめとした財産の所有権を確認し、遺産全体のリスト(財産目録)を作成します。不動産は登記事項証明書を取得して所在地や名義を確認し、また預貯金、株式、借金なども含めて遺産の全体像を把握することが重要です。

 

 

 

5.遺産分割協議の実施

不動産の分割は、売却して現金化する方法、共有名義にする方法、特定の相続人に取得させる方法などがあり、注意に決定する必要があります。

 

 

 

6.相続登記の手続き

不動産の名義を相続人に変更する「相続登記」を行います。これは法務局での手続きが必要で、登記申請書や相続人全員の同意書、遺産分割協議書などの書類が必要になります。相続登記をしないと名義が旧所有者のままとなり、その後の売却や管理が困難となります。

 

 

 

7.相続税の申告と納税

相続財産の評価額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告と納税が必要です。 相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内となっているため、余裕を持って準備しましょう。税務署に必要な書類を提出し、納税も行います。

 

 

 

8.預貯金や証券の名義変更・契約

不動産以外の財産(預金や株式等)についても、各金融機関での方式変更や解約手続きを行います。遺産分割協議書や相続人の確認書類が求められるため、事前に必要な書類を揃えてくださいきましょう。

不動産相続の「形式変更や売却」など、4つの選択肢

1.単独所有としての名義変更
特定の相続人が不動産を単独で相続する方法です。この場合、他の相続人への代償金(持分相当の現金支払い)などで公平性を考慮することも可能です。単独所有することで、売却や賃貸などの意思決定がスムーズに進められるメリットがあります。

 

 

 

2.共有名義で相続
相続人全員が不動産の権利を持つため、公平感はありますが、売却や賃貸、リフォームなどのそのため、長期的にはトラブルになるケースも少ないです。

また、トラブルが多くなりやすく、意思決定は慎重に決めなければなりません。

 

 

 

3.不動産の売却
不動産を売却して現金化し、相続人で分配する方法です。物件の現金化により、各相続人に均等な金額を分けやすくします。手元に現金が残る安心感がついてくるのも大きなメリットです。
 

 

 

4.不動産の賃貸
物件をそのまま賃貸に出し、家賃収入を相続人で取得する方法もあります。 賃貸による収益を長期的に期待できる方、管理や修繕などのコストが発生し、共有での管理が必要となるそのため、協力関係をしっかりと確保する必要があります。

共有名義のトラブルと解決事例

不動産相続の「共有名義分」でこんなトラブルが…

東京都葛飾区で、ある兄弟が相続した不動産の共有財産を巡るトラブルが発生しました。 長年親が住んでいた家を相続したのですが、遺産分割協議会の際、長男と次男がそれぞれ1 /2の持ち分で「共有」する形で話がございました。しかし、いざ相続してから、以下のような問題が起こりました。

 

 

 

共有持ち分が原因で発生したトラブル

管理費や修繕費の負担率についてのトラブル。
家屋の老朽化に伴い、修繕や維持のための費用が必要になったもの、次男がすでに別の土地に家を建てていたため、修繕に消極的で長男が修繕費の半額負担を求めても応じてもらえず、どちらがどれだけ負担すべきかで対立が続きました。

 

 

 

賃貸運用に関する意見の相違
長男はこの不動産を賃貸に出して、収入を得ようと提案しましたが、次男は「住む予定がないので売却したい」と反対。意見がまとまらず、物件は使い道がないまま放置されてしまいました。

 

 

 

持分売却

兄弟間の対立が深まる中、次男は自分の持ち分だけでも手放すことを考えましたが、共有持分売却にはいくつかの大きな壁がありました。一方が単独で所有分を売却する場合、その不動産全体を自由に売却することはできず、買い手がつきにくいことが課題です。長男との権利関係が続くため、手に取りやすいリスクが高く、値がつきにくいという問題もありました。

次男は当初、持ち分を他人に売却することで手続きの問題から解放されると考えていましたが、家族である長男に配慮して売却をためらう心理的なもの負担も感じました。

 

 

 

御社の仲介により約今後検討した解決方法

このトラブルが続く中、長男から御社に相談が持ちかけられました。 御社では双方の意向を丁寧にヒアリングし、以下の提案で円満に問題解決に導くことができました。

1,物件の売却による現金化の提案
まずは、物件を「共有名義のまま売却」し、得られた売却代金を兄弟で分割する方法を提案しました。御社は売却の流れを丁寧に説明し、兄弟双方が納得する形で物件の売却へと進むことになりました。

 

2,売却までの運用方法としての賃貸短期活用
売却には準備期間が必要ですが、結局、短期賃貸として一時的に収益を得る方法も併せて提案しました。これまでのコスト負担が軽減されました。

 

 

 

物件成約による兄弟双方の納得約とトラブル解決
御社の仲介により無事に成約、売却代金は法定相続分に沿って割り当てられました。また、御社の提案した賃貸短期運用によって、蓄積の収益も得られたため、実際の売却までの時間も有効に使える形です。

 

 

 

御社の仲介サービスが選ばれる理由

この事例では、不動産共有の持ち分によるトラブルを御社の適切な仲介と提案により円満解決できました。スタッフがそれぞれのニーズをしっかりとヒアリングし、最適な解決策をご提案いたします。

このように、相続不動産を共有で持つ場合には、売却や運用方法などについて信頼できる専門家にご相談することが大切です。不動産の相続問題でお悩みの際は、ぜひ御社のサービスをご活用ください。

遺産分割協議について

遺産分割協議会は、相続人全員で被相続人の遺産をどのように決めるかの協議会です。

自動的に分割されるわけではなく、相続人が相談して決めることが求められます。遺産分割協議会の主なポイントは以下の通りです。

 

 

 

相続人全員の参加が必須
遺産分割協議は相続人が全員参加し、全員の協議を得る必要があります。ひとりでも合意しない相続人がいると協議は成立しません。 親族同士での協議が難航するケースも多く、事前に取り組む計画を確認し、共有しておくことが重要です。

 

 

 

遺産分割協議書作成
協議が成立しましたら、協議の内容を正式な書面(遺産分割協議書)に残します。この協議書は相続登記や銀行手続きなどで必要になります。証拠書類となるため、相続人全員が名簿・捺印を行い、それぞれが保管することが一般的です。

 

 

 

不動産の分割方法
不動産をどう決めるかは協議の中心となることが多いです。以下のような方法が検討されます。

 

単独取得:特定の相続人が取得する方法

共有:相続人全員が保有割合で共有する方法

売却して現金化:不動産を売却し、その代金を分割する方法

 

各方法にはそれぞれのメリットとメリットがあるため、相続人同士で十分に話し合って決めることが大切です。

税務上の注意点

相続における税務上のポイントを止めることも非常に重要です。 特に、相続税や譲渡所得税の負担は大きく、早めの準備が求められます。

相続税の申告と納税期限
相続税が確定される場合、申告と納税は被相続人が亡くなった翌日から10か月以内に行う必要があります。申告しなければ延滞税が発生するため、注意が必要です。税務署への相談や税理士の協力を得て、適切なタイミングで申告を進めましょう。

 

 

 

基礎免除額の確認
相続税には「基礎免除」があり、基礎免除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。この額を超える相続財産がある場合には、相続税が課されます。不動産がある場合、相続財産の評価額が高くなることが多いため、基礎控除額を超える可能性があり、事前に試算しておくと安心です。

 

 

 

不動産の評価と小規模宅地等の特例用
居住用や事業用の不動産については、相続税評価額が減額される「小規模宅地等の特例」を利用できる場合があります。減らすことができるため、適用条件を満たしているか確認することが大切です。

 

 

 

譲渡所得税に関する注意
相続した不動産を売却する場合には、売却益に対して譲渡所得税が課されます。 相続から当面で売却すると取得税負担が大きくなる場合もありますので、売却のタイミングも検討が必要ですまた、一定の条件を満たすことで譲渡結果税を軽減する特例もあるため、適用可能性を確認することも重要です。

相続関係はリビングストアにお任せください!

当社の相続のプロが最後までお付き合いいたします。

「不動産相続は複雑で、家族間の調整も難しいものです。相続関係や共有持ち分の不動産売買に精通した当事務所では、お客様のご状況に合わせた最適な解決策をご提案させていただきます。

不動産の名義変更や売却のサポート、税務面でのアドバイスまで、相続の手続きがしっかりサポートいたしますので、ぜひお気軽にご相談ください。お客様の大切な資産を守り、安心できる未来をお届けします。」

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当社のこだわり

少人数精鋭だからこそできること
  • スピード査定

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引き渡しまでの流れ

  • STEP

    01

    打ち合わせ・お見積り

    お悩みの不動産問題についてよい条件でお取引できるように尽力いたします。

    また、相談者の悩みを解決することを第一に誠意をもってご対応させていただきます。

  • STEP

    02

    ご契約

    専属の宅地建物取引士による分かりやすい説明のもとご契約内容についてご説明させていただきます。

    わからないことがありましたら、何なりとお申し付けくださいませ。

  • STEP

    03

    残代金お支払い・引き渡し

    司法書士による手続きを経て支払いと所有権移転登記を行います。

     

その他取引事例

競売開始決定しても、競売を停止させて希望通りの売却ができました!

【年齢】40代
【ご家族】ご主人、奥様、お嬢様(7歳)
【売却背景】整骨院を経営されているお客様で、このコロナ禍による患者様の減少により住宅ローンの返済が厳しくなってしまった。クレジットカードの滞納も始まり、差押⇒競売開始決定へ。その状況で地元の不動産屋に相談に行ったが相手にしてもらえず門前払いだったようです。その後、当社にお問い合わせいただき、弁護士、税理士、司法書士を絡め、お客様に最適な解決策を提案し、無事に競売を停止し、希望通りの条件で不動産を現金化しさらに引越し資金も潤沢に手にすることができ無事解決できました。お客様の本心からの「ありがとう。本当に救われました」の言葉は当社も本当に嬉しく思います。

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10年前に離婚した元奥様の名義が一部残っている戸建売却

【年齢】50代
【ご家族】ご主人、お嬢様(17歳)
【売却背景】10年前に離婚し父子家庭のご受人より自宅の売却をしたいが、元奥様の名義(持分)が一部あるが、本人とは連絡も取れない状況での売却相談でした。そこで、当社提携の弁護士、司法書士を介して元奥様へコンタクトを取り、売却の折衝をすすめたところ、売却は承認するが手続き等でご主人とは対面したくないとのご要望。当社が間に入り、無事に双方が対面することなく高値での売却に成功しました。

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お気軽にお電話でご連絡ください
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アフターケアまでしっかりと

リビングストアは最後まで寄り添います

相談から売却後まで最後までサポートいたします。

大きい買い物だからこそ、不安要素がたくさんあることだと思います。

一生に一度になるかもしれない問題、私たちにお悩み0になるまでお付き合いさせてください。

数々の事例をこなしてきた少人数精鋭だからお客様に寄り添うことができる。リビングストアはそんな会社です。

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概要

会社名 株式会社リビングストア
住所 〒105-0004
東京都港区新橋6丁目5-4-710
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電話番号 03-6206-8503
営業時間 9時~18時
定休日 水曜日
最寄り駅 JR 新橋駅 徒歩9分
都営三田線 御成門駅 徒歩5分
代表者(ふりがな) 代表取締役 吉野泰芽(よしのたいが)
設立年月日 平成30年11月
事業内容(取扱サービス) 不動産仲介、不動産買取、収益不動産管理
取引銀行 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行
所属団体 公益社団法人 不動産保証協会
関連サイト https://livingstore.jp/

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売却が決定した状況でなくても大丈夫です。まずはお客様の現在の状況とご要望をお聞かせください。当社提携の弁護士、税理士、司法書士を絡め、どうすればお客様にとって最適な解決を導けるかを整理してご提案します。チーム一丸となり豊富な経験をもとに解決方法を考えます。
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