【足立区】相続・贈与で取得した物件
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再建築不可物件や買取不可物件でも大歓迎です!
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足立区ってどんな街なの?

足立区は、東京都の23区の一つで、特に下町の雰囲気が残るエリアです。伝統的な日本の街並みと現代的な要素が融合しているのが特徴で、多くの住宅地や商店街が広がっています。また、地元密着型のイベントや活動が多く、住民の結びつきが強い地域としても知られています。

足立区には自然が豊富な公園も点在しており、特に荒川河川敷は、広い芝生や川沿いの遊歩道があり、ジョギングやピクニックに最適なスポットです。また、舎人公園(とねりこうえん)は桜の名所としても有名で、春には多くの花見客が訪れます。こうした自然環境が整っているため、子育て世帯にも人気のエリアとなっています。

交通アクセスも良好で、東武スカイツリーラインや千代田線、日比谷線など多くの鉄道路線が走っており、都心への通勤・通学にも便利です。また、バス路線も充実しており、移動がしやすいのが魅力の一つです。

歴史的には、足立区はかつての江戸の郊外に位置し、農村地帯として栄えましたが、昭和以降は都市化が進み、住宅地が広がりました。そのため、現在でも下町らしい親しみやすさと、都会的な利便性のバランスが取れている地域です。

また、足立区は文化活動にも力を入れており、毎年行われる足立の花火大会や青井阿波おどりなど、地域ならではの伝統行事が多くあります。特に足立の花火大会は、夏の風物詩として地元住民だけでなく、他のエリアからも多くの人々が訪れ、足立区の魅力を再発見する機会となっています。

足立区は、生活のしやすさと親しみやすい雰囲気を兼ね備えた町で、ファミリー層から高齢者まで幅広い層が暮らしやすい環境が整っています。

相続と不動産の関係性

相続と不動産の関係は密接で、特に日本では不動産が相続財産の中心になることが多いです。不動産の相続には税金や評価額、共有問題など様々な側面が絡みますので、しっかりとした準備や手続きが必要です。

1. 不動産の相続

不動産を相続する場合、相続税が課されることがあります。相続税の対象は、相続人が引き継ぐ資産全体で計算され、その中には土地や建物も含まれます。不動産の相続税評価額は、通常、固定資産税評価額や路線価などに基づいて決まります。特に都心部の土地や広大な敷地を含む不動産は評価額が高く、相続税が大きくなる可能性があります。

ただし、被相続人が住んでいた住宅用地や事業用地を引き継ぐ場合、特定の要件を満たせば小規模宅地等の特例が適用され、評価額が大幅に減額される場合もあります。この特例を活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。

2. 不動産の分割と共有問題

相続人が複数いる場合、不動産の分割が課題になります。不動産は現金と異なり簡単に分割できないため、共有名義にして分割する方法が一般的です。しかし、不動産を共有にすると、将来的な管理や売却の際に各相続人の同意が必要になるため、意見の不一致やトラブルが発生しやすいです。

こうしたトラブルを避けるために、遺産分割協議で不動産を一人の相続人が単独で相続し、他の相続人には現金など他の財産で調整する「代償分割」も検討されます。また、事前に遺言書を作成して、誰がどの不動産を相続するかを明確にしておくことも、トラブル回避に有効です。

3. 不動産の管理・維持費

不動産を相続すると、固定資産税や管理費、維持費も相続人の負担になります。特に相続した不動産を活用しない場合でも、これらの費用は発生するため、長期的に維持できるかどうかを考える必要があります。使用しない不動産であれば、売却や賃貸に出して収益化する方法もありますが、いずれにしても管理責任が伴います。

4. 不動産の売却と相続登記

不動産を相続後に売却する場合、相続登記が必要です。相続登記は、相続によって所有者が変わったことを法的に記録する手続きで、不動産の名義を相続人に変更します。相続登記をしていないと、将来的に売却や活用ができないことがあるため、早めの手続きが推奨されます。最近では、相続登記の義務化も進んでおり、相続後の放置を防ぐ取り組みが行われています。

まとめ

不動産の相続には、税金、分割、管理、登記など多くの要素が関わり、相続人にとっては大きな負担になることもあります。事前に遺言書の作成や、税制上の特例を把握して計画を立てておくことが、円滑な相続に重要です。不動産は資産価値も大きく、相続人の生活や資産形成にも影響を及ぼすため、専門家の助言を得て慎重に対応することが大切です。

再建築不可物件とは?

再建築不可物件」とは、建物がある土地について、法律や条例の条件を満たさないために新しく建て直しができない不動産のことです。再建築不可物件は、住宅や店舗などがすでに建っていても、建物が老朽化した場合や取り壊しが必要になった場合に新しく再建することができないため、購入や売却の際に注意が必要です。

再建築不可物件の主な要因として、「接道義務」があります。日本の建築基準法では、建物を建てる際に、敷地が幅4メートル以上の道路に2メートル以上接していることが求められています。この接道義務を満たさない土地は、新しい建物を建てられないため、再建築不可物件となります。

再建築不可物件は、通常の住宅に比べて購入価格が低い傾向にありますが、再建築ができないことから資産価値が下がりやすく、住宅ローンの審査が通りにくい場合もあります。また、再建築不可物件は、修繕や改装で維持し続ける必要があるため、長期的な住まいとして考える場合には注意が必要です。

ただし、再建築不可物件でも、近隣の土地を買い足して接道義務を満たすなど、条件が整えば再建築が可能になるケースもあります。

共有持ち分とは?

「共有持分(きょうゆうもちぶん)」とは、一つの不動産や資産を複数の人が共有している場合に、それぞれの共有者が持っている所有権の割合を指します。不動産などの資産を相続や共同購入で複数人が所有する際に、各共有者がその資産に対してどれだけの権利を持っているかを示すものです。

具体的には、たとえば兄弟で不動産を相続した場合に、兄が60%、弟が40%というように共有持分が決まることがあります。

 

 

共有持分の特徴

共有持分を持つことで、共有者はその不動産や資産に対して権利を持ちますが、全体の物件を単独で自由に使ったり売却したりすることはできません。次のような特徴があるため、共有持分の物件は利用や処分の際に注意が必要です。

 

 

共有者全員の同意が必要
共有持分物件を売却したり、賃貸したりする場合には、共有者全員の同意が必要です。もし共有者の意見が分かれると、利用方法や売却の手続きが進まないこともあり、トラブルが発生しやすくなります。

 

 

持分の割合に応じた権利
共有者は持分割合に応じて収益や費用負担の分配が決まります。たとえば、物件を賃貸に出した場合、収益は持分に応じて分配されることが一般的です。また、維持費や税金も同様に持分に応じて分担します。

 

 

持分の売却が可能
各共有者は自分の持分を第三者に売却することが可能です。ただし、売却相手には共有者が優先される「持分譲渡の優先権」があるため、他の共有者が同意するか、共有者が買い取りを希望しない場合にのみ第三者に売却できます。持分のみを売却するケースでは、第三者が共有者となることでさらに関係が複雑化する可能性があります。

 

 

共有持分の問題点と対策

共有持分物件は、所有者全員の合意が必要なため、意見の相違が生じやすく管理が難しい場合があります。相続で共有状態になると「共有物分割請求」という制度により、共有者は裁判所に申し立てて持分の分割や売却を求めることができますが、これもトラブルになる可能性があります。

また、共有持分を解消したい場合、次のような対策が考えられます

・他の共有者に持分を売却して単独所有にする。

・共有物分割請求を行い、法的に分割や売却を進める。

・遺言書を活用し、相続時に共有状態が発生しないように計画する。

 

 

まとめ

共有持分は不動産や資産を複数人で所有する際の持ち分を示し、各共有者が持つ権利の割合に基づいて利用や管理が行われます。ただし、共有物件は意思決定が難しくトラブルが生じやすいため、事前に合意を明確にし、適切な対策を考えることが重要です。

 

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よくある質問

Q

室内がボロボロな状態ですが、売却できますか?

A

大丈夫です。当社は1000社以上の不動産買取会社と1900名以上の不動産投資家の会員がおります。より良い条件の買い手を探します。売却後の売主責任を免責する方法も提案可能ですのでまずはご相談からどうぞ。

Q

住宅ローンの残債がありますが、売却できますか?

A

相場が上昇している今だからこそ、売却可能なケースが多数です。残債を売却と同時に返済する方法がございます。残債と不動産の資産価値のバランスが重要ですので、まずはご相談からお気軽にどうぞ。

Q

まだ売却を決定した状況ではないのですが、相談は可能ですか?

A

もちろん可能でございます。お気軽にご相談ください。

Q

競売開始決定してしまったのですが、間に合いますか?

A

裁判所から競売開始決定の通知を受けても、多くの場合、競売による売却よりも良い提案ができる場合があります。まずはほんの少しの勇気を出しの勇気を出して当社にご相談ください。きっとお力になります。

取引事例

競売開始決定しても、競売を停止させて希望通りの売却ができました!

【年齢】40代
【ご家族】ご主人、奥様、お嬢様(7歳)
【売却背景】整骨院を経営されているお客様で、このコロナ禍による患者様の減少により住宅ローンの返済が厳しくなってしまった。クレジットカードの滞納も始まり、差押⇒競売開始決定へ。その状況で地元の不動産屋に相談に行ったが相手にしてもらえず門前払いだったようです。その後、当社にお問い合わせいただき、弁護士、税理士、司法書士を絡め、お客様に最適な解決策を提案し、無事に競売を停止し、希望通りの条件で不動産を現金化しさらに引越し資金も潤沢に手にすることができ無事解決できました。お客様の本心からの「ありがとう。本当に救われました」の言葉は当社も本当に嬉しく思います。

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10年前に離婚した元奥様の名義が一部残っている戸建売却

【年齢】50代
【ご家族】ご主人、お嬢様(17歳)
【売却背景】10年前に離婚し父子家庭のご受人より自宅の売却をしたいが、元奥様の名義(持分)が一部あるが、本人とは連絡も取れない状況での売却相談でした。そこで、当社提携の弁護士、司法書士を介して元奥様へコンタクトを取り、売却の折衝をすすめたところ、売却は承認するが手続き等でご主人とは対面したくないとのご要望。当社が間に入り、無事に双方が対面することなく高値での売却に成功しました。

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アフターケアまでしっかりと

リビングストアは最後まで寄り添います

相談から売却後まで最後までサポートいたします。

大きい買い物だからこそ、不安要素がたくさんあることだと思います。

一生に一度になるかもしれない問題、私たちにお悩み0になるまでお付き合いさせてください。

数々の事例をこなしてきた少人数精鋭だからお客様に寄り添うことができる。リビングストアはそんな会社です。

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定休日 水曜日
最寄り駅 JR 新橋駅 徒歩9分
都営三田線 御成門駅 徒歩5分
代表者(ふりがな) 代表取締役 吉野泰芽(よしのたいが)
設立年月日 平成30年11月
事業内容(取扱サービス) 不動産仲介、不動産買取、収益不動産管理
取引銀行 三菱UFJ銀行、三井住友銀行、りそな銀行
所属団体 公益社団法人 不動産保証協会
関連サイト https://livingstore.jp/

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